Presented by 株式会社スガモトテント
石川県知事 許可(般-3)第19417号
ISO9001:2015認証
〒922-0241 石川県加賀市加茂町307 番地
TEL:0761-76-0006(代)
FAX:0761-76-4006
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2023年現在、日本国内のグランピング場やグランピング施設に設置されているグランピングテントのほとんどが海外製のため、日本の「建築基準」「防炎基準」に適合しておらず、日本で作られたものではないため、構造計算もされてなく、「建築物」としての申請、いわゆる「建築確認(確認申請)」を取ることができない状況でしたが、2022年10月に、某グランピング企画会社様が申請したドーム型テントに対して、日本国内としては初めて「建築確認に対応している」という判断を下した行政区が現れました。
とは言え、これはまだほぼ、例外に近く、今後も確認申請が通るかというと別問題なのですが、誤解の無いよう言っておきますと、だから「違法建築」というのではなく、現在、グランピングテントは、構成されている形状から建築物という判断をされておらず(正確には判断保留)、建築確認申請が必要ないもの、として取り扱われている、といった形となっています。
よって、建築物ではなく、あくまでも「テント工作物」という立て付けで、グランピング施設は営業許可を得ていた、というのが現状でした。
それゆえ、今回の件でドーム型テントの確認申請が通ったことそのものは一歩前進ではありますが、今後もまだ建築確認申請が通るかどうかは予断を許さない状況が続くものと思われます。これは、当社が地元の行政区役所並びに、当社同様グランピングテントを販売している他社様からも得た情報ですので、当社のみの想像ではないことをお伝えします。
しかし、今後、グランピング需要の拡大が見込まれるだけに、現在、各行政区では、ドームテントに代表されるグランピングテントにも「建築確認」が必要になるのではないか、という声が広がっています。
その声に応えるため、当社では、生地やフレームが「建築基準」「防炎基準」に則ったグランピングテント(ドーム型テント、ハウス型テント)を製作しています。
「建築確認」とは、建物を建築する際、建物や地盤が建築基準法に適合しているかを役所(都道府県や市町村の建築主事)や、民間の指定確認検査機関にチェックしてもらい確認を受けることを指します。申請を怠ると違反となります。
建築確認の申請は、大きく分けて「着工前」と「着工後」の2回行われます。
1回目は設置前の書類審査です。建物を建築する前に設計事務所等を通じて建設確認申請をして、問題なければ「建築確認済証」が自治体や指定確認検査機関(審査機関)から発行されます。
2回目は設置後の完了審査です。工事終了後に「建築確認済証」を発行した自治体や指定確認検査機関(審査機関)の担当者が申請通りに建てられているかどうかを現地にて審査し、問題がなければ「検査済証」が発行されます。
この2つの審査をクリアして「建築確認」審査通過扱いとなります。
なお、各自治体が定めた建築物によっては中間検査が必要な場合も有りますので注意が必要です。
建築確認申請はとても煩雑で専門的な知識が必要なため、設計事務所や建築施工業者に依頼して代行してもらう場合が多いです。
突然ですが、もし、貴方が、何らかの理由で建築確認を考える機会に巡り合った場合には、下記フローチャートを参考に、建築確認申請が必要か否かを考慮してくださいますよう、お願いします。
さて、グランピングテントの話に戻させていただきますと、上図フローチャートに照らし合わせた場合、実のところ、グランピングテントは、1~3号建築物(※)が「No」、設置場所が都市計画区域内は「No」ですので、これが、「今は」建築確認申請が必要ない理由(工事届は必要)なのですが、都市計画区域内が「Yes」になった場合、行政区役所(都道府県や市町村の建築主事)への工事届提出時に、建物(建築物)と判断されましたら建築確認申請が必要になります。
つまり、設置予定場所の周囲に一般の建物が立っているところの場合は確認申請が必要と判断される可能性が高いです。
しかし、審査機関で建物(建築物)ではなくテント工作物として判断されれば確認申請は必要ありません。
ただし、これには条件があり、個人で組立が可能で、一時的な使用を目的としたキャンプ用テントの場合です。こちらの物件には宿泊が含まれません。また、一時的使用扱いとなりますので、使用目的が終了した際は、解体撤去する必要性が生じます。
建築基準法第6条第1項で定義されている構築物です。
【1号建築物】
[用途]
・劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場。
・病院、診療所、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎、児童福祉施設等
・学校、体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツ練習場
・百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店、物品販売業を営む店舗(床面積が10㎡以内のものを除く)
・倉庫
・自動車車庫、自動車修理工場、映画スタジオ、テレビスタジオ
[規模]
・用途に供する部分の床面積の合計が100㎡を超えるもの
【2号建築物】
[用途]
・木造の建築物
[規模]
・3以上の階数を有すもの
・延面積が500㎡を超えるもの
・高さが13mもしくは軒の高さが9mを超えるもの
【3号建築物】
[用途]
・木造以外の建築物
[規模]
・2以上の階数を有すもの
・延面積が200㎡を超えるもの。
【1号~3号建築物共通】
[工事種別]
・建築(新築・増築・改築、移転)大規模の修繕、大規模の模様替、特殊建築物への用途変更
【1号~3号建築物共通】
・消防局の同意が必要
必要になると考えられる理由を次項でもう少し詳しく説明いたします。
グランピングテントには、ドーム型、ハウス型、ベル型など、様々なタイプのデザインが存在します。
中でもドーム型テントは、デザイン性、不燃性、紫外線カットといった機能性の高さが魅力です。
近年の、日本国内でのグランピング人気の高まりとともに、選ばれているドームテントには、下記3つの特徴を求められるようになってきました。
建築確認申請対応
建築物の性能や安全性を審査する建築基準法に準拠。
安心安全の日本製
日本国内の建築基準にも適合する素材を使用したジャパンクオリティ。
耐風・防炎・断熱性
耐風性を高め、日本製の防炎認定膜や断熱材を使用し優れた防炎・断熱性。
この3つの特徴を併せ持つためには、最近高まりつつある特徴の内の1番目、「建築確認申請対応」であることが、ほぼ、前提条件と同意です。
今後のグランピングテントは、日本国内のグランピング需要の高まりとともに、海外製よりも日本製を求められるようになり、安心安全の保証として「建築確認申請に通ること」が最低条件になる時期がもうすぐそこまで来ているものと思われます。
当社生産のグランピングテントが建築確認を取得できるのは、まず、ドーム型テントを含むグランピングテントを構成するすべての資材と製造が国産であること。また、下図のように、構成する資材の仕様が基準を満たしているからです。
構造計算により確認された建築用鋼材及びサイズを使用しています。
※計算条件 風速34m/秒(地表面粗度区分Ⅲで検討)
地表面粗度区分Ⅱ(海岸線より500m以内の地域)での検討は要相談。地表面粗度区分ⅠとⅣは考慮しない
積雪 一般地域(1㎝あたり20N/㎡) 30㎝ (60㎝にもたえられるか検討中)
積雪 多雪地域(1㎝あたり30N/㎡) 1m (支柱設置必要)積雪1.5m、2.0m用も検討中
フレーム 一般構造用炭素鋼鋼管 JIS G 3444 STK φ34.0×t2.3 使用
計算の上 中ボルト M10もしくはM12使用
積雪対応用支柱一般構造用炭素鋼鋼管 JIS G 3444 STK φ60.5×t3.2 使用
①外幕
膜構造の建築物または建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術基準を定める等の件(国交省告示第666号)指定品
②遮熱材(アルミ遮熱材)
建築基準法第68条の26第1項(同法第88条第1項において準用する場合を含む)の規定に基づき、同法第2条第九号及び同法施行令第108条の2第一号から第三号まで(不燃材料)の規定に適合 認定番号NM-1129
③内幕(ポリエステル)
防炎品
[風について]
日本は年に何度も台風が通過することもあり、耐風性はとても重要です。基準風速というものがあり、過去の台風の記録に基づいた風害の程度で決められています。日本国内の基準風速は30m/s~46m/sとされており、日本全国各地域に対応できるよう設計をしています。
[雪について]
ドーム型テント「ドーマー」もハウス型テント「グラテ」も形状的に、雪が積もりにくくなっています。
(各自治体によりますので、最寄りの役所にご確認ください)豪雪地帯の新潟県は長岡市の建築確認基準である垂直積雪量30cmを元に設計されています。しかし、積雪のあとに降雨すると雪はさらに重くなり、長時間そのままにしておくことは大変危険です。テントの内部を温めて雪が溶けるようにしたり、雪を手で降ろすなどの対応は必要です。
まず、建築士から見た場合、グランピングスガモト製グランピングテントは宿泊可能な居室であることや、一時的な建物ではないと考えるので建築確認申請は必要と判断するのが妥当と考えます。ただし審査機関との相談は必要です。
また、建築士としての見立てでは、グランピングスガモト製グランピングテントはフレーム及び基礎を含めた構造計算を構造一級建築士が行っていることや、(多雪地域対応も考慮した)膜構造におけるテント膜(テント生地部分)が国交省第666号に適合していること、そして、建築基準法においての採光、換気、排煙、24時間換気等をクリアしているので建築確認に適合したと判断しました。
ただ、建築確認申請ではテント膜で透明の材料(透明幕)が告示第666号に適合しておらず、現状、窓が作成できないことが課題で、窓ができるようにするためには、行政区役所(都道府県や市町村の建築主事)といった関係機関への働きかけが必要となります。
最後に、建築士の観点から、これから、(建築確認は抜きにしても)グランピングテントを建築物として扱う場合に留意してほしいこととして、グランピングテントは安価で工期が短いのが魅力なことは確かです。ただ、宿泊を基本としていますのでエアコン等の空調設備が必要になりますが、これにより、どうしても予算が上がります。この予算をどう宿泊費に反映させるか、その額がお客様に納得させる額にできるかが課題となるのではないでしょうか。
グランピングテント、特にドーム型テントについてが顕著なのですが、2020年からは、「使用状況による」という考え方が主流となり、言い換えると、建築確認が必要か否かは、どちらもありうるということになりました。
2019年までは、「小規模で外幕を容易に取り外しができるテントは建築物ではない」という“建築基準法総則と判定事例”の記載通り、ドームテントは建築物ではないという判断だったのですが、2020年から、『建築物ではない』との判定は「一時的な使用を目的とした」の記載を重視するようになり、「断続的かつ半永久的にドームテントを設置する場合」は建築物に該当する可能性があるという判定が多くなったとの話です。
現状、大半のグランピング施設では、グランピング用テントは、大型台風や豪雪の際には解体撤去をする前提があり、ドームテントの場合は、天幕をクリーニングしようとすると、天幕の取り外しが必要となります。
しかし、現実問題、ドーム型テントを中心としたグランピングテントの多くは、ほとんど「常設」しており、しかも、グランピング需要の高まりとともに、より高度な安全性を求める傾向が強さを増しています。今以上に、お客様の安心安全を確保する、という点を考慮したとき、グランピング施設の管理会社様やオーナー様は、これまでは、曖昧だった建築確認申請について、真剣に考える時期に来ているのではないでしょうか。
これから、グランピングテント設置を考えておられる方は、特に「グランピング施設」開設に伴う場合、立地選定の都合上、どうしても行政区役所との関わりが出てきます。世にあるほとんどのグランピングテントは、敷地面積で10㎡を越えてくることを皮切りに、グランピングテントを構成する仕様のほとんどが「建築物としての特徴」を持っているため、行政区の視点では、ほぼ「建築物」として見えていますので、グランピングテントを建てる際には、今日現在においても、建築確認を避けるために、行政区へは「建築物ではないという証明をすること」で設置している、というのが現状です。
しかし、実際問題として、グランピングテントが「建築物としての特徴」があることは事実で、しかも、2020年以降は「建築物ではない」定義としてグランピングテントを構成する資材はもちろん、「一時的な使用目的かどうか」も重要視されるようになり、グランピングテントのほとんどは相当の悪天候にならない限り「常設」であることから、今はまだ、大目に見えてもらえているとは言え、すでに建築確認を避ける、ということが難しくなっているのが現実です。
そして、グランピングテントが宿泊施設であることを前提とするならば、宿泊施設で一番大切なことがお客様の安全保証であることを考慮すると、建築確認を取っている方が、お客様に、より安心感を与えられるものと思われます。
したがって、これまでのグランピング施設は「建築確認申請を避けるため」、如何にして「グランピングテントは建築物ではない」ということを証明する方策で動いていましたが、日本国内での需要が高まるにつれ、「安全性」を重視する「お客様」も増加してきているので、
これからのグランピング施設は「建築確認」と正面から向き合い、「グランピングテントは建築物ではない」という認識ではなく「グランピングテントは建築物である」という認識を持つことの方が、今後、施設を運営する上で、お客様を呼び込む強みになるのではないかと思われます。
しかも、先述しました通り、2022年10月に海外製でありながら、建築確認申請が通ったグランピングテントの話がグランピング業界に流れました。
以前から、各行政区では、グランピングテントにも「建築確認」は必要という見方をしていただけに、「海外製グランピングテントの建築確認申請受理」により、今まで以上にグランピングテントに対して、「建築確認」を求めやすくなったと言えます。
逆に言えば、海外製でも建築確認が通ったということは、今後は、「建築確認(確認申請)」対応が可能になったことで行政区の確認をスムーズに受けられるようになるという見方が大きくはなっています。
しかし、だからと言って、今後、海外製グランピングテントに常に建築確認を出すかとどうかとなると話は別で、もう一つの問題として建築確認の判断は「各行政区」によって異なることで、やはり、確認申請を通すうえでは、世界一厳しいと言われる建築確認基準を満たす日本製であることが優位であり、また、日本人の特徴の一つに、ブランド品でもない限り、「海外品を敬遠する傾向」は根深いものがありますので、たとえ、建築確認申請を通ったものでも「海外製」というだけで、不安を抱く人も少なくないと考えられます。現に、パソコンは海外製の方が日本製以上に高性能であるにもかかわらず、国内においては、それでも日本製を重視する人が多く、グランピングテントにおいても、グランピングの歴史が浅いだけに「ブランド品」と言われるものがなく、同じことが言えると思われます。
したがって、ドーム型テント「ドーマー」を始めとしたグランピングテントを構成する素材が建築確認の基準を満たした国産で賄い、国内生産のグランピングスガモトですから、建築確認を取得できる仕様のグランピングテントをご提供していますので、ご一考くださいますよう、お願い致します。
グランピングテントの件で当社にお聞きしたいことがありましたら、お気軽にお尋ねください。
グランピングテントの製品紹介ページこちらから。